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倉庫の種類
倉庫は一見すると、「ただ荷物を入れればいい」だけのように見えて、実は細かい区分によって種類が分かれています。種類によって保管できるもの、できないものが異なり、運用の方法も異なります。以下では、様々な倉庫の種類についてご紹介します。

営業倉庫の分類

営業倉庫とは、倉庫のうち、国土交通大臣の登録を受けたものを指します。各種要項を満たすことで安全性や信頼性が担保され、お客様が安心して商品をお預けできる倉庫になります。

なお、営業倉庫にも様々な種類があり、倉庫業法では以下の8つに分類されています。

1類倉庫
一般的に、倉庫というと多くの場合、この1類倉庫を指します。日用品や紙・パルプ、金属や機械、食料など、保管できるものは多岐に渡ります。倉庫業法により床や壁の必要強度が設定されており、防水・防湿・遮熱・耐火性能も求められています。こういったお客様の商品を守るための設備のほか、災害防止装置や防犯装置などの設置も義務付けられています。これらの項目は国土交通省により設定されており、13項目に及びます。
2類倉庫
2類倉庫と3類倉庫は、1類倉庫をダウングレードさせたタイプの倉庫です。1類倉庫に必要な項目のうち、耐火性能を抜いたものが2類倉庫です。なお、耐火性能を抜いているために保管可能な物品も1類倉庫より少なくなります。
3類倉庫
1類倉庫に必要な13の項目のうち、防水・防湿・遮熱・耐火性能と防鼠措置(ねずみ対策)を抜いたものが3類倉庫です。保管できるものは気温や湿気などの環境の変化によって変質しづらいものです。例えばガラスや鉄材、ケーブル、自動車などで、食料やセメントなどは除かれます。
野積倉庫
以下は、1~3類倉庫とは別区分になる倉庫です。野積倉庫とは、耐火性能や災害防止装置など1類倉庫に必要な性能や機能が求められない反面、防護措置(周囲の鉄柵)や照明装置、屋上の強度が必須とされる倉庫です。日光や雨風による影響を受けにくいものを保管するための倉庫で、見た目としては屋根と柵があればいいので建屋である必要はありません。
水面倉庫
プールに物品を浮かべて保管する倉庫で、主な物品は原木です。もちろん建屋ではなく、水面に浮かべて野ざらしになっています。照明装置、水面防護装置(堤防)、流出防止措置(物品が流れていかないための措置)が必要です。
貯蔵槽倉庫
貯蔵槽倉庫とは、サイロやタンクのことです。野積倉庫や水面倉庫と違い、防水性能・耐火性能・災害防止装置が必要であり、さらに1類倉庫にもない項目として土地定着性と周壁底面強度が求められます。土地定着性とは、地面に固定することができ、中に人が入れないことなどが含まれます。小麦粉などの穀物や糖蜜などの液体を容器に入れず直接保管するための倉庫で、スクロジではこれらサイロやタンクの輸送も承っています。
危険品倉庫
その他の倉庫では保管できない危険品を保管するのが、危険品倉庫です。消防法や高圧ガス保安法に定められた危険物や高圧ガスが保管の対象で、アルコールや潤滑油などが含まれます。建屋タイプか野積タイプか、あるいは貯蔵槽タイプかは問われませんが、いずれかのタイプによって必要項目が異なります。危険品を取り扱うだけあり、消防法や高圧ガス保安法、石油コンビナート等災害防止法など、適合や許可に関する法律が最も多い倉庫です。
冷蔵倉庫
外壁・床の強度や災害防止装置、防犯装置などに加えて、通報設備(インターホン)、冷蔵設備、温度計等が必要となる倉庫です。冷蔵装置がこの倉庫の肝で、倉庫内を常時10℃以下に保つ必要があります。魚介や肉などの生鮮品や冷凍食品などが保管の対象です。

トランクルーム

上記の各種倉庫とは別に、近年、企業ではなく個人からの依頼によって物品の保管を行うトランクルームが登場し、その需要を拡大させています。

トランクルームも営業倉庫のひとつであり、倉庫業法に定められた要項によって運営されます。注意しなければならないのは「レンタルコンテナ」や「貸し倉庫」など似たような名称で運営されているもので、これらは営業倉庫ではないため、保管責任を負っていません。

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